重大な禍根を残す「悪法」神奈川県受動喫煙防止条例

Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law would have an irrevocable
injurious negative effect on the future indoor clean-air act in Japan.




INDEX

1」県民アンケート調査と神奈川県受動喫煙防止条例への取り組み
Review of the opinion survey on the Kanagawa residents toward a smoking ban
in public spaces
2」神奈川県受動喫煙防止条例骨子案と横浜元市長などの反応
Reactions to the proposal for the smoking ban in Kanagawa Prefecture
3」全面禁煙提案から分煙案も採用へと変更、条例への筆者の提案
Do not accept the ordinance to support to provide the separate smoking space in a restaurant.
4」分煙を認めることは劣悪な労働環境を神奈川県が条例で裏書きすること
The separate room proposal is equal to that the Kanagawa Prefecture officially approved
employees to work in the toxic tobacco-smoke space.
5」NHK報道番組と筆者のコメント
Why NHK supports to create the smoking space in a restaurant in the ordinance
proposed by Kanagawa Prefecture?
6」受動喫煙防止条例導入の根拠が疑問視される規制内容
The Kanagawa Prefecture ignores the basic reason why we should establish a smoke-free law.
7」 重大な禍根を残す「悪法」神奈川県受動喫煙防止条例
The Kanagawa ordinance for a smoking ban will result in a serious injurious effect to
the future tobacco policy.
Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law should be abandoned to protect the employees' health
in the places where they work.

8」悪法と断定出来る神奈川県受動喫煙防止条例に反対の嵐
Many firm owners opposed for new Kanagawa Law for smoking restriction.
9」『分煙』は法の正義に違反する行為
The way to separate the working space with full of tobacco-smoke is against the
workers' justice which is guaranteed by the constitution.
10」神奈川県受動喫煙防止条例はなぜ「悪法」なのか
The reasons why the Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law is the world's worst ordinance
in view of the protection of workers.


悪しき前例となる「分煙」と「小規模店除外」

 
タバコ会社の意向に従った規制内容
NHK broadcasting reporting a new proposal regarding smoking-restriction-law proposed
by Kanagawa Prefecture.

神奈川県の松沢知事は2008年12月8日、全国初となる屋内での喫煙を規制する「公共的施設に
おける受動喫煙防止条例」の素案を発表した。骨子案では、パチンコ店など「喫煙者の割合が
特に高い」とされた施設について条例施行後3年間の適用除外を認めた。また、素案では条例の
除外対象を店舗面積100平方メートル以下の小規模飲食店にまで拡大した。さらに大きく
後退した内容となった。素案は2009年2月の定例議会で提案する



December 2008, the Governor Matsuzawa of Kanagawa Prefectures announced the revised law
to restrict smoking in public places.

100u以上の施設を分煙とすれば全面禁煙への移行はほぼ不可能
Small scale facilities less than 100 square meter, which consist about 70% of total, are exempted
from the Kanagawa law.

神奈川県によると、店舗面積100平方メートル以下の小規模飲食店は、県内飲食店の約70%を占める。
県は「施設の規模が小さいほど効果的な分煙方法をとることが困難」として適用除外を認めた。


ホテルのロビー、通路は全面禁煙であるとの世界の常識を否定
Governor Matsuzawa proposed a total smoking ban at a school, hospital, government building, theater,
department store and convenient store.
For a hotel, ryokan (Japanese-style hotel ), restaurant, pub and karaoke parlor, a firm owner can
select the way of a total smoking ban or a system composed of separate smoking and nonsmoking section.


神奈川県は最も重要な小規模店舗を条例規制から除外
Governor Matsuzawa realizes that a small facility has a higher risk of second-hand smoke,
but it is difficult to set up the separate smoking and non-smoking areas.

世界の喫煙規制に正に逆行する神奈川県の立場を示す
Governor Matsuzawa said Kanagawa prefecture will subrogate bank interest of mending cost
or will finance the repair fund to create a smoking space inside the building.


神奈川県松沢知事は、どの施設も除外期間中は受動喫煙防止対策を進め、最終的に禁煙か分煙を
選択しなければならないと述べ、さらに期間中の対策について資金的に分煙施設の設置が困難な
施設には融資などでサポートする意向を示した。


 
タバコ会社と同じ方針で分煙方式をサポート
 
Kanagawa prefecture will ban a minority to use smoking facilities.
The penalty for a violation of the law is 20,000Yen and 50,000Yen for a smoker and
for a shop owner, respectively.


条例違反例に対する罰金は、喫煙者が上限2万円、施設管理者にも上限5万円の過料を課すことが
盛り込まれた。松沢知事は全体的には両者を共存させる形の、「いい条例案」に仕上がった」と話した。


引用 2008.12.4 毎日新聞
引用 2008.12.9 産経ニュース NHK放映画面

 検討委員会審議委員リスト、審議結果
「神奈川県受動喫煙防止条例」への賛同を呼びかけた団体

タバコ会社の意向に従った神奈川県条例

2009年2月になって、世界の大手タバコ会社「「フィリップモリスジャパン」から神奈川県知事との
会談申し入れがあり、実現した。席上、ピーター・ニクソン広報渉外担当ディレクターは神奈川県の
修正素案のなかで、小規模店に対し強制でなく「努力義務」としたこと、「全面禁煙」を選ぶことなく
「分煙」とすることに対し、「支持します」と伝えた。飲食店などの「全面禁煙」規制は、
喫煙者に喫煙を続けることを考えなおし、禁煙の機会を与える。その結果、タバコ販売量が落ち込む。
そうした意味で世界でもこれほどタバコ会社に配慮し、「全面禁煙規制」から大きく後退した
法的規制はないので、神奈川県条例案には、両手をあげて賛成して来る。



Tobacco industry tries to impede smoke-free policies.
タバコ会社は「完全禁煙」と「完全分煙」へ室内空間を分断することを提言し、全面禁煙を制定した
条例でなく、喫煙施設を設けて換気対策することを奨励している。


ホテルやレストラン、バーで働く人々、すべての職場の勤労者、施設を利用する人々を
受動喫煙の被害から守るには受動喫煙防止法の制定のみがその解決策となる。法令制定の際に
タバコ会社の罠にかかり、喫煙スペースを設けるような政策を行ってはならない」と強調した。
(国際癌研究所 マリア・レオン博士)



Dr.Martina P Langer
マルティナ・ベチュケ・ランゲル博士、於日本医師会館(2009年6月)
Dr. Martina P Langer, Head of WHO Collaborating Centre for Tobacco Control, stressed
a legislator be cautious and should not be caught in a trap set by a tobacco company.


受動喫煙防止法の主な目的は労働する人々の健康を守るため

喫煙空間での労働を認めた神奈川県受動喫煙防止条例は明らかに不当な条例である!
アイスランド政府は、受動喫煙規制法を実施した主要な理由はレストランなどで働く従業員の
健康を守るためとしている。これらの職業につく人々はタバコの煙のない環境で働く権利がある。
(2007年6月発効)


コメント

公明党大会での報道に接し、ある程度の提案の後退は予測していた。問題は、知事が「分煙」設定に
こだわり、その最終目標の一つを「分煙」としていることだ。その証拠に分煙の困難な施設には
財政的支援を行うことを表明している。もう何回となく指摘してきたことであるが、「分煙」は
受動喫煙防止法導入の精神を根底から揺るがすものだ。「分煙」はそこの劣悪な環境にある店で
働く従業員が受けるであろう健康障害を何年間にわたってただ放置することだ。

去る12月3日、WHOベッチャー部長は日本の禁煙対策を調査するために来日し、松沢知事と会見し、
県が成立を目指している「公共的施設における受動喫煙防止条例」について意見交換した。
産経ニュースによれば、その中でベッチャー部長は、スタート段階での「分煙」を認めたものの、
「最終的には全面禁煙を目指すというビジョンを持つことが重要」と述べた。

ここで恐らく松沢知事は「「分煙」のお墨付きを得たものと解釈したのであろうが、欧米で言う
「分煙」とは、空港の「喫煙室」のように、そこで人が労働しない形態を指している。かって
禁煙推進派のブルームバーグ氏が市長を努めるニューヨークにもレストランなどに「分煙」を
認めた時代があった。2006年1月までの時限立法であったが、その「喫煙スペース」に
従業員が立ち入ること堅く禁じた。WHO部長も会談の際、このような形態を考え、初期段階で
それを認める発言をしたものと推察される。つまり神奈川県が推進している従業員がそこで
長時間働く「分煙」を意味したものではない。同一と解釈されたのなら、それは非常に大きな
思い違いである。

一方、毎日新聞報道によれば、WHOベッチャー部長は条例で分煙を容認する県の方針については
「段階を踏むのも一つの方法。将来的に完全禁煙にするビジョンが大事」と理解を示し、
松沢知事は「日本初の条例なので(事業者は)経営への影響に恐怖心がある。一歩一歩進むことで
目標に到達できる」と支援を求めたとある。しかし、「分煙を容認した」とWHO部長が発言した
との記事は載っていない。

小規模店での規制について3年後には「完全禁煙」か「完全分煙」かを選択するように求めて
いるが、3年後に「分煙」を求めたその意味は、「今後さらに十数年にわたり全面禁煙とする
意志がない」と解釈される。知事の提唱する「分煙」への助成処置は全面禁煙への移行を否定する
行為だ。

その「完全分煙」についても、県内すべての店に立ち入って分煙判定や効果などの詳細な
調査することまで想定しておらず、実施する面で明らかにされていない部分が非常に多い。
調査に要する人員、費用、時間などの点で果たして「完全分煙」の査定が県内すべての地域で
実施できるか疑問視される。

筆者がすでに指摘してきていることだが、一旦「分煙」への設備投資を行うと、その資金を
回収するのに、少なくとも10年以上の歳月が必要となる。借りた資金は返せねばならず、
それを3年や4年の短期間で返済出来るはずはない。

神奈川県側ではなぜ、店に働く授業員の健康に対して極めて悪い環境を提供する「分煙」設定を、
しかも景気が非常に悪いこの時期に、資金の回収も全く不確実な新たな投資を業界に求めて
いるのだろうか。人の健康向上に正に逆行する「分煙」を実行しても、店舗の売り上げ増加には
到底結びつかないだろう。経済面でも、健康面でも「分煙」を推し進める明確な根拠は全くない。

松沢知事を含め、神奈川県側は、諸外国で受動喫煙防止法(クリーン・エア・アクト)を
導入する際に、最も重視した理由を一度でも検討したことがあるのだろうか?
その理由とは、長時間、発癌の危険性のある劣悪な環境で働く労働者の健康を守ることであり、
心臓血管障害、肺気腫などの重篤な病気から守ることに他ならない。
一方、飲食店の利用客が有害煙を吸い込む時間は30分から60分程度であり、その空間で、
6時間から10時間働くウエイター、ウエイトレスに比べれば遙かに短い。
「分煙」するとの理念は、飲食店の客の健康保全のみを考え、生活のために、そこで働いて
いる人々の安全を全く放棄する
ことに等しい。

滋賀県では今、県で「受動喫煙ゼロの店」の認定、広報を行っている。「終日全面禁煙」の店と
「終日完全分煙」の店がその対象である。しかし、滋賀県でも神奈川県と同じく重大な誤りを
犯して、それに気付いてない。つまり、飲食店で働く従業員の健康問題を完全に無視しているのだ。
誰が考えても喫煙スペースで働く従業員は多大の受動喫煙を余儀なく強いられていることは
明白だ。その空間では絶対に「受動喫煙ゼロ」ではない。神奈川県が導入しようとする
「完全分煙」も全く同じであり、喫煙空間では「受動喫煙ゼロ」ではなく、健康にとっては
非常に危険な環境である。即ち、明らかに受動喫煙防止法の対象とすべき空間である。
喫煙規制の考えが十分浸透していなかった5年前ならともかく、2008年の時点で「分煙」を
「受動喫煙防止法」の目標の一つとしている国や州は、筆者の知る限り、地球上に一つもない。

タクシーの禁煙化が進行しているが、導入の主な理由は運転手という労働者の健康を保護する
ためである。飲食店などについても全く同じである。そこで一日働く人々の健康保全を
真っ先に考えねばならない。分煙方式ではそれが切り捨てられてしまう。なぜ受動喫煙防止法を
導入せねばならないか、関係者は頭を冷やし、もう一度原点に戻って考え直す必要がある。

「あなたは東京都民なのに、なぜ神奈川県のことに口出しするのか」と、「禁煙・分煙活動を
推進する神奈川会議」の人から言われたことがある。その会長の中山脩郎氏が12月15日に
松沢知事を訪問して「分煙は全面禁煙への出発点、まずは条例制定を」と要請したと
東京新聞は伝えている。大正15年生まれの医師がどの程度「世界の受動喫煙防止法」を
勉強しているのかは分からないが、受動喫煙防止法の第一の目的はそこで働く労働者の
健康を守ることと理解しての行動だろうか。しかも 筆者の論説「受動喫煙防止法を制定せよ」
が朝日新聞全国版に掲載され、「分煙」することの弊害をアピールした、その5日後にである。
私の論説を契機に松沢知事に「分煙」を考え直してもらえるかとのはかない望みは、
中山会長の「分煙」支持申し入れにより完全に打ち砕かれた。

世界の潮流は全く異なる。喫煙大国の中国とギリシャ政府当局は、タバコ規制枠組み国際条約に
従い、国内法による喫煙規制に踏み切ったと伝えられている。当初、飲食店で分煙も認めた
フランスは、今や全面禁煙を実施している。
公共的空間の全面禁煙は誰もが疑うことのない世界の掟である。

筆者が今回、県条例の成り行きを非常に心配していることは、神奈川県が提案している条例は
全国から注目されていることである。理由は将来制定されるであろう国の「受動喫煙防止法」の
雛形、モデルとなるためだ。その意味でも「受動喫煙防止法」の本来の目的から大きく逸脱する
「分煙」を認めた条例、小規模店を喫煙規制から除外した条例は、疑いなく
悪しき前例」となる。さらにこうした分煙形態、例外規制などが他の都道府県でも
模倣される心配がある。

今回提案された「神奈川県受動喫煙防止条例」の素案はつぎの点において、
条例そのものの意義をすでに失っている

1」受動喫煙を防止するための喫煙規制条例の本来の目的は、そこで働く従業員の健康を守る
ことである。しかるに神奈川県側は「分煙」方式の導入を決めている。「分煙」では従業員の
健康を守ることが出来ず、発癌性のリスクのある劣悪な環境に放置することである。条例本来の
目的、つまり人の健康を守るということから大きく離れてしまったとき、その導入根拠を
完全に失なうものである。

2」神奈川県内の小規模飲食店の数は全体の70%を占める。この部分を条例の規制から除外した。
どの法律にも特殊な要因を抱えたケースに考慮し除外規定を認めることがある。しかし
提案されている条例素案では、その適応範囲は僅か30%の領域に過ぎない。例外処置の範囲が
過半数を越える条例は、法律としての有用性を欠くものである。

3」喫煙規制から外された小規模店には「努力義務」を求めたが、「努力義務」はすでに、
2003年に成立した国の「健康増進法」に謳われており、神奈川県で改めて県条例に取り込む
必要は全くない。松沢知事らは、ただ条例の形式を整えるための便法に走っている。
条例の目的は国民、県民の健康を守ろうとするものではなく、反健康的な「受動喫煙防止法」を
万難を排して条例として立ち上げようとの意図が読み取れる。しかし、今、世界の潮流に
逆らってまでも、「井の中の蛙」的視点から出発した神奈川県条例を成立させる必要性は
全くないと考える。

選挙公約なので条例をなんとでも成立させたいために、喫煙規制の本来の目的を顧みず
内容に大きなひずみを抱える県条例を公布、実施しても、社会を混乱に陥れることはあっても、
よい方向に大きく変えることは出来ない。当初の目的から大幅に姿を変えた
「悪法と断定出来る条例」の制定は回避、断念すべきだ。


世界の受動喫煙防止法を研究している筆者から、もろもろの反対意見を勘案し、
今の時点での解決策を示す。

1」全面禁煙と決めた官公庁、学校、病院、劇場、百貨店、コンビニストアなどを
提案通りそう規制する。これにタクシー、鉄道、宿泊設備の共用部分を加えても
多分、業界からの反対はないであろう。宿泊設備を除けば、すでに禁煙となって
いるからである。

2」それ以外の業種は、100平方メートル以下の店舗などに限定せず、すべての
規模の店舗に3年以内の猶予期間を与える。それ以降は「全面禁煙」か「完全
分煙」かを選択させるのではなく、「分煙」を排除し「全面禁煙」のみとすること
もし、この提案が退けられるなら、神奈川県側は今回の「受動喫煙防止条例」を撤回、
一旦白紙とし、審議委員の入れ替えを含め、出直した方がよい。

3」分煙は好ましいことではないが、もし、それを認めるとしたら(例えばパチンコ店で)、
廃止期限を決めた時限立法化する必要があり、「喫煙スペース」に従業員が立ち入る
ことを禁止せねばならない。

4」全面禁煙(全席禁煙)の店舗入口に「神奈川県認定」禁煙標識を義務づけ、県として
環境優良店として広報を行う。


神奈川県条例の成立を急ぐあまり、決めてはいけないことをむりやり決めることは、
かえって店舗従業員を含めた県民の健康向上という本来の目的に相反することになる。

受動喫煙意識の強い米国でも未だに州全体をカバーする喫煙規制法が成立していないところが
20州近くある。しかし多くはバー、居酒屋、カジノなどを対象から除外している州で、
「従業員が喫煙スペースで働く完全分煙」を念頭に審議しているところはない。
規制方法を「全面禁煙」とすることには意見の一致を見ており、その規制する領域の範囲で
合意が得られていない。すでに州法で全面禁煙を実施したところの経緯から推定して
時間が解決する問題と思われる。決して「全面禁煙」とするか「完全分煙」とするかの
議論以前の問題で法案の成立が遅れているのではない。国の内外を問わず
「全面禁煙規制」のみが唯一、許容出来る法体制であることを疑う余地はない。

提言 2008年12月 「禁煙席ネット」主宰 医学博士 宮本順伯




神奈川県受動喫煙防止条例「分煙」論議 2008
 English version



Copyright (C)2015 Junhaku Miyamoto All rights reserved.
出版書籍 「一匹狼の国」口絵より転載:
画像は著作権法によって保護されています(複写転載禁止)



労働者の保護を謳った受動喫煙防止法の基本原則を踏みにじった世界最悪の神奈川県条例
分煙制度は不可、神奈川県の過ちを繰り返すな!
「純正品の効用を引用してまがい物を販売する商人」松沢成文
室内全面禁煙は世界のルール




 退会宣言(日本禁煙学会)

当初、日本禁煙学会は神奈川県の受動喫煙防止法成立のため努力を重ねてきたが、
その結果は世界の受動喫煙を防止するためのクリーンエアアクトでは到底考えられ
ないような、業界団体、タバコ会社の意向に沿った姿で条例は誕生した。松沢成文
前知事は条例の内容よりも「日本初」を目指して売名活動を優先させたために、
こうした支離滅裂の規制条例が出来たと考えられる。

そこには、何故に喫煙行為を規制する条例が必要なのか、健康上の理念、信念も全く
持ち合わせることはなかった。専門家である関与した医師は当然、分煙制度は拒否
すべき立場にありながら、『「全面禁煙」が無理なら「完全分煙」から始めればよい』
とのきわめて安易な考えから、この世界最悪とも評価される県条例を、熱狂的に
支持してきた。世界が屋内喫煙空間の廃止に努力しているさなか、神奈川県、
そして国は、喫煙室の整備に多額の資金を供給している。

日本禁煙学会は、屋内喫煙室の新設に経済的支援を行う神奈川県条例が成立したときに、
ホームページ上に日の丸を掲げてお祝いした。むしろ小規模施設の適応除外、分煙の
法制化に対し遺憾の意を表明すべきであった。しかし、そこには、もう「分煙制度」を
阻止しようとする動きは全く見えなかった。今も、完全分煙社会を目指す松沢成文
前知事を支援して活動している。非常に残念なことである。

受動喫煙防止条例の研究をメインテーマとして来た「禁煙席ネット」の宮本順伯は、
日本禁煙学会の方針には全く同意出来ないので、退会の意思を担当者に伝えた。
一日でも早い「屋内全面禁煙規制」が国レベルで法制化されることを願う一人である。


重大な禍根を残す「悪法」 神奈川県受動喫煙防止条例
2008年12月執筆 2009年2月加筆 2009年12月一部加筆
2014年4月 日本タバコフリー学会顧問
「禁煙席ネット」主宰 医学博士 宮本順伯
(主な研究分野は受動喫煙防止法)
『禁煙席ネット』 サイトへのリンクは自由
This article was written in December 2008 and last revised in February 2009 by Junhaku Miyamoto, M.D.,PhD.



反対論相次ぐ神奈川県受動喫煙防止条例素案
Partial Smoking Ban Proposal by Kanagawa Pref. should be abandoned.




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