反対論相次ぐ神奈川県受動喫煙防止条例素案

Partial Smoking Ban proposed by Kanagawa Pref. should be abandoned.



神奈川県受動喫煙防止条例

INDEX

1」県民アンケート調査と神奈川県受動喫煙防止条例への取り組み
Review of the opinion survey on the Kanagawa residents toward a smoking ban
in public spaces
2」神奈川県受動喫煙防止条例骨子案と横浜元市長などの反応
Reactions to the proposal for the smoking ban in Kanagawa Prefecture
3」全面禁煙提案から分煙案も採用へと変更、条例への筆者の提案
Do not accept the ordinance to support to provide the separate smoking space in a restaurant.
4」分煙を認めることは劣悪な労働環境を神奈川県が条例で裏書きすること
The separate room proposal is equal to that the Kanagawa Prefecture officially approved
employees to work in the toxic tobacco-smoke space.
5」NHK報道番組と筆者のコメント
Why NHK supports to create the smoking space in a restaurant in the ordinance
proposed by Kanagawa Prefecture?
6」受動喫煙防止条例導入の根拠が疑問視される規制内容
The Kanagawa Prefecture ignores the basic reason why we should establish a smoke-free law.
7」 重大な禍根を残す「悪法」神奈川県受動喫煙防止条例
The Kanagawa ordinance for a smoking ban will result in a serious injurious effect to
the future tobacco policy.
Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law should be abandoned to protect the employees' health
in the places where they work.

8」悪法と断定出来る神奈川県受動喫煙防止条例に反対の嵐
Many firm owners opposed for new Kanagawa Law for smoking restriction.
9」『分煙』は法の正義に違反する行為
The way to separate the working space with full of tobacco-smoke is against the
workers' justice which is guaranteed by the constitution.
10」神奈川県受動喫煙防止条例はなぜ「悪法」なのか
The reasons why
the Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law is the world's worst ordinance
in view of the protection of workers.



常連客失う・廃業懸念/神奈川県受動喫煙防止条例

神奈川県が12月8日に発表した「受動喫煙防止条例(仮称)」の素案に対し、県内外の飲食店関係者
からは「景気の厳しい中、分煙設備の負担は大変」となお不満の声が漏れた。県内にある飲食店は
38000店。70%の26600店が100u以下の小規模店舗だ。禁煙や分煙は営業への影響が大きいと
して、9月の骨子案説明会などでも反対が相次いでいた。

小規模店舗への適用猶予について、県飲食業生活衛生同業組合では「常連客の多い小規模店舗は
『あまりうるさく言うなら他店へ行く』と客を失ったり、設備投資できずに廃業する店もあるのでは」と
指摘している。また、素案では分煙判定や規制は、県の立ち入り調査などで確保するとしたが、全店
検査などは想定しておらず、執行面で不透明な部分も残している。
引用 2008.12.9 東京新聞

飲食店で「タバコが不快」 67%

受動喫煙防止条例の制定にも関与することなので、ここに表示する。外食の際に他人のタバコの煙で
不快な思いをした経験がある人は、喫煙者を含む67%にのぼり、そのうち63%は「その店には二度と
行かない」と答えた。
製薬会社のファイザーが10月、インターネットを通じ、週1回以上、飲食店を利用する人にアンケートし、
喫煙者、非喫煙者同数の計800人の回答をまとめた。不快な経験があると答えた人は非喫煙者では
88%、喫煙者でも47%いた。不快な経験をした人の78%が、分煙を掲げた店の禁煙席を利用して
いたにもかかわらず、煙の害にあっていた。受動喫煙の害に詳しい大和浩・産業医大教授は「完全な
分煙というのはありえない。『飲食店は全面禁煙』であることが、日本を除く先進国ではもはや常識だ
」と話す。

引用 読売新聞 2008.12.12


素案に異論相次ぐ/受動喫煙防止条例で県議会常任委員会

神奈川県の「公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の素案が、12月15日の県議会厚生常任
委員会で集中的に審議された。小規模飲食店に対して3年間の猶予期間を新たに設けるなど骨子案を
見直したが、各委員からは他の法令との整合性や経営への影響など異論が相次いだ。

牧島功氏(自民)は「パチンコ店などでついたてを立てた場合は風営法の審査に時間がかかり、その期間は
休業を強いられる」などと指摘。「他の法令との整合性や監視体制など素案は未成熟な部分が多い。
取り下げて出し直すべきだ」と主張した。
福田紀彦氏(民主)は分煙の方法について出入り口にスクリーン(のれん)を設置する案が示されている
ことに触れ、「この程度で分煙できるのか。検証方法など分かりやすい説明が必要だ」と述べた。
鈴木秀志氏(公明)は「健康も大事だが、商業者に不安や経済的影響を与えてまで規制する必要がある
のか」と疑問を呈した。
川上賢治氏(県政)は、事業者の不安が高い中での民間施設の規制は時期尚早であるとして、素案の
再検討を求めた。山本裕子氏(神ネ)も「条例は地域でも波紋を広げている」と懸念を示し、国の法制化を
待って対応すべきだと訴えた。

引用 2008.12.15 カナロコ配信


分煙で受動喫煙被害の完全除去は不可能 対策は全面禁煙

受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法の施行から5年半。全面禁煙の施設が徐々に増える一方、
「分煙」にとどまる施設や交通機関はまだ多い。喫煙場所を区切っても出入り口などから煙が漏れ、
受動喫煙の完全防止は困難である。研究者は「『分煙』はもはや死語。被害防止には全面禁煙しか
ない」と指摘する。

タバコ規制枠組条約 受動喫煙防止ガイドラインは「完全禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は
不完全である」と規定する。 なぜ、分煙では 受動喫煙 を防げないのか。「実際に測定すると、会社
などの 喫煙室 にある大型空気清浄機でも、タバコの煙の粒子状成分は3分の1にしか減らず、その
ガス状成分はまったく除去できない。 受動喫煙対策の厚生労働省委託研究の主任、産業医大 の
大和浩教授は説明する。 厚労省指針だと 喫煙室 は屋外排気が基本で、やむを得ず空気清浄機で
対応する場合は十分な換気が必要と述べ、いずれも煙の流出を防ぐため、室外から室内に向け風圧が
かかるよう求めている。しかしこうした条件をすべて満たす施設は多くない。 全席禁煙の N700系の
ぞみも 「喫煙室」のあるデッキでは、基準値上限値(1立方メートル当たり0.15ミリグラム)上限の
50%以上、隣接する客室内でも40%に達した。原因は「 喫煙室」の出入りで扉が開いて流出する
ことと、喫煙後も呼気に煙成分が含まれるためである。

喫煙者の喫煙後の呼気に含まれる煙粒子は、2呼吸目まで同上限値の67倍の同10ミリグラム、
4呼吸目でも2ミリグラム近くあり、40呼吸まで検出される。「1呼吸5秒として3分半は息に粒子状
成分が含まれる。ガス状成分は息だけでなく、しみ込んだ服から数時間放散する」と産業医大
研究員で神奈川県禁煙条例検討委員の中田ゆりさんは語る。飲食店では一層顕著で、一部が
仕切りのない居酒屋の禁煙席で測定すると、混雑時には喫煙席で煙粒子濃度は同上限値の
10倍を超え、禁煙席も7倍超える。禁煙席がまったくない店だと18倍を超えている。部屋を
仕切っても出入り口から煙が流出するため、客席が禁煙でも小規模店では休憩室で従業員が
喫煙しただけで、 客席の濃度は1.6倍になった。

製薬会社ファイザー の成人800人に行った意識調査では、「飲食店で他の客のタバコ煙を不快に
思った」が非喫煙者の88%、喫煙者でも47%に上る。非喫煙者の81%が「飲食店での受動喫煙
被害を気にする」、喫煙者の70%が「自分の煙が周囲に与える害を気にする」と答えた。

「WHOなどの勧告に実施義務はない。日本の法律は努力規定とはいえ、現実には半分以上の
職場で分煙が進んでいる」としている厚労省たばこ専門官の森淳一郎氏は、「現実として今すぐ
全面禁煙ができない中では、少なくとも段階的努力として分煙を進めるしかない」とタバコ会社に
同調するような説明している。これに対し、大和教授は「 分煙では受動喫煙被害の防止効果が
ないことは実地測定で明白と反論、「『分煙』はもはや死語だ」と語る。中田さんも「利用者だけ
でなく、喫煙場所で働かされる多くの労働者の受動喫煙被害を防ぐためにも、対策は全面禁煙
しかない」と訴えている。
引用 産経ニュース 2008.12.25


全面禁煙から大幅後退・神奈川県受動喫煙防止条例素案

受動喫煙による健康被害を防ぐ目的で神奈川県が成立を目指す「公共的施設における受動喫煙
防止条例(仮称)」について、松沢成文知事は1月13日、風営法対象施設のキャバレーやバー、
パチンコ店、マージャン店などを条例対象から外し、「努力義務」にすると発表した。100平方メートル
以下の小規模面積の飲食店も同様に対象から外し、当初の全面禁煙から大幅に後退した条例
素案になった。定例会見で、経済状況の悪化で各店舗の営業が苦しくなる中、分煙設備導入など
を求めるのは現実的ではないと説明した。
引用 asahi.com 2009.1.14

受動喫煙防止条例反対の意見書を可決

神奈川県湯河原町議会は2月26日、県が2月定例県議会に提案している受動喫煙防止条例案に
ついて、全面的に反対する意見書を賛成多数で可決した。近く、松沢知事に提出する。湯河原町
では、景気悪化の影響で、2008年秋以降、宿泊客が10%以上減っているといい、湯河原温泉
観光協会などが1月、「少しでも客数減少につながる規制は受け入れがたい」として、条例の
規制緩和を求める要望書を町議会に提出していた。

湯河原温泉観光協会と旅館協同組合を兼務する渡辺誠司事務局長は「禁煙は時代の流れ」と
しながらも、「湯河原は小規模な旅館ホテルが多い。分煙スペースを作れるところも少なく、おのず
と禁煙にせざるを得なくなり、客足が遠のく心配がある」と言う。同時に行った飲食店の調査では、
禁煙や分煙で「売り上げが減少する」という回答が、県内全域39.0%に対し、県境の店は56.1%に
達し、県境の特殊事情をうかがわせた。
引用 読売新聞 毎日新聞 2009.2.27



コメント

神奈川県が検討している条例の骨子は、先進国が5年以上前に議論した内容を蒸し返している。
しかも今から3年先にその完全実施を目指しているのは、世界の趨勢に相反する行為で、到底
理解することが出来ない。ヨーロッパ最大の喫煙大国、ギリシャでも2009年7月に飲食店を含む
公共的施設の全面禁煙に踏み切った。台湾でも居酒屋を含むすべての飲食店、ホテルでの
全面禁煙を実施した。すでにレストラン、カフェの全面禁煙を実施している香港では、
2009年7月から酒場、バー、ナイトクラブの全面禁煙を実施する。

松沢成文知事は1月23日の会見で、「素案修正」の規制の対象から外した小規模飲食店の
面積要件(100平方メートル)を撤廃する可能性について「ありえないと思う」との意向を示し、
「諸外国でもこういう対応をやっている例がある」と説明している。多分、スペインと
ポルトガルの例を引き合いに出したものと思われるが、これらの国では、100平方メートル以上の
レストラン、カフェ、バーは「全面禁煙」となっており、「完全分煙」は実施していない。
ドイツの連邦憲法裁判所は「飲食店の規模で喫煙規制を設けるのは憲法違反」との判断を
示している。知事は問題を、自分の都合良いように解釈しているが、それは全くの誤認である。
神奈川県は規模による差別的な喫煙規制が、果たして法律上問題を引き起こさないと確信
出来ているのだうか。

知事は経済状況の悪化で各店舗の営業が苦しくなる中、分煙設備導入などを求めるのは現実的
ではないと述べているが、100平方メートル以上の飲食店では経営はすべて万全と考えている
のだろうか。規模が100平方メートル以上か、以下かで経営内容を判断するなど、経済知識の
全くない素人でも行わない。

2009年2月に世界の大手タバコ会社「「フィリップモリスジャパン」から神奈川県知事との
会談申し入れがあり、実現したとの報道がある。ピーター・ニクソン広報渉外担当ディレクター
は神奈川県の修正素案のなかで、
強制でなく「努力義務」としたこと、「禁煙」を選ぶことなく
「分煙」とすることに対し、「支持します」
と伝えた。

タバコの売り上げは飲食店を含む公共的施設の全面禁煙のおかげて減少を続けている。
そうしたなか、2009年2月、米国フロリダ州裁判所は、フィリップモリス社が喫煙の健康
被害を故意に隠し危険な商品を販売したとし、800万ドル(2009年2月現在、約7億5000万円)
の支払いを命じている。

タバコ会社は、営業政策上、どのような手段を使っても、松沢知事らの提案する世界でも
まれな「分煙を一つの目標とした受動喫煙防止条例」・・その実体は「受動喫煙容認条例」
を実現させ、これをお手本として世界に広報し、先進国の「全面禁煙」体制に揺さぶりを
かける意図は見え見えと言える。もし、日本の政権が交代してWHOのタバコ規制枠組み条約
に従い政府が「全面禁煙」提案をしたときに、彼らは神奈川県での「分煙規制」を持ち出し、
タバコ業界の総力を挙げてこれに反対するであろう。会社の経営方針に100%合致するから
こそ神奈川県素案に賛成しているのだ。

世界の公共的空間での全面喫煙規制の流れを全く無視した神奈川県の条例案は、どうひいき目
に見ても愚かな提案としか映らない。「神奈川県が国をリードして先進的な禁煙条例を
つくりたい」との松沢知事の過去の発言とは全く相反する, 2003年に喫煙規制先進国が
放棄した「分煙」推進を、その骨子とした「悪しき条例」を制定して、どこで国をリードして
いると言うのか。受動喫煙防止法の精神を踏みにじった条例は一旦取り下げて出直すのが、
今とるべき道であろう。

松沢知事は「小規模店などへの配慮と受動喫煙防止対策を両立させたベストな案と、胸を
張っている。大幅に譲歩してでも条例制定を優先したいとの判断。2009年2月6日の記者
会見では「日本全体を受動喫煙の防止ができる健康的な社会に変えていきたい。
全国で初めての条例で、スタートの条例になるという位置づけで議会の皆さんに理解して
もらうよう頑張りたい」と意欲を語った。そう、2009年2月7日付けの読売新聞は報道している。

言葉だけは立派だが、提案していることは、2004年に
日本も調印した「WHOタバコ規制
枠組み条約で規定されている閉鎖空間内全面禁煙」を真っ向から否定し、タバコ会社と
同調して「健康悪」とされている「分煙」を採用し、推進しようとしていることだ

神奈川県側をバックアップする医師団は「禁煙・分煙活動を推進する神奈川県会議」であり、
医師として「分煙」を容認、国際条約に従わない神奈川県条例を支持している。

先進国では「全面禁煙」は疑いなき常識であり、受動喫煙防止法の本来の目的は、そこで
働く人々の健康を守ることである。しかし、松沢知事らはこれをあえて無視しているのだ。
知事にとっては内容は二の次であり、ただ選挙公約の条例を成立させることのみで頭が
いっぱいである。

今行われていることは「無理が通れば道理がひっこむ」のことわざ、そのものである。
神奈川県受動喫煙防止条例は日本全国のみならず、世界の公衆衛生関係者から注目されている。
神奈川県議会議員の「良識ある判断」に期待したい。

喫煙飲食店での労働は危険 神奈川県受動喫煙防止条例「分煙」論議

 English version



喫煙飲食店での労働は危険 分煙推進で洗脳行為するタバコ会社
厚生労働省が全面禁煙を通達  厚生労働省は「全面禁煙推進」を通達

 NHK対決番組「ガツン」公共スペースでの全面禁煙
 アイスランドにおける全面禁煙規制施行理由
 ドイツで「労働保護法に基づく全国統一の全面禁煙制度」提案
 台湾で喫煙害防止法を施行・飲食店を全面禁煙に
 香港で公共施設、飲食店など全面禁煙
 インドで公共施設、飲食店など全面禁煙
 喫煙大国ギリシャがレストラン、バーの「分煙」をやめ「全面禁煙」に
 JR東日本・JR九州は「分煙」を止め「全面禁煙」へ転換
 タバコ副流煙に気をつけよ(掲載・産経新聞 2003年2月22日 ・2008年12月詳細公開)
 受動喫煙から顧客と従業員を守ろう (掲載・月刊 飲食店経営 2003年5月号・2008年12月詳細公開)
 居酒屋の禁煙対策事情(掲載・居酒屋2003年11月発行・2008年12月詳細公開)
 朝日ニュースター2003・喫煙大国ニッポンの行方(編集制作・2008年12月)
 朝日新聞論説「私の視点」・国は受動喫煙防止法を制定せよ( 掲載・2008年12月10日 )


労働者の保護を謳った受動喫煙防止法の基本原則を踏みにじった世界最悪の神奈川県条例

分煙制度は不可、神奈川県の過ちを繰り返すな!
「純正品の効用を引用してまがい物を販売する商人」
松沢英文

室内全面禁煙は世界のルール


 反対論相次ぐ神奈川県受動喫煙防止条例素案
2009年1月執筆 2009年2月加筆
「禁煙席ネット」主宰 医学博士  宮本順伯
(世界の受動喫煙防止法が主な研究テーマ)

『禁煙席ネット』 サイトへのリンクは自由
This article was written in January 2009 and last revised in February 2009
by Junhaku Miyamoto, M.D.,PhD.

分煙認定は人の平等を定めた法の精神に違反



 神奈川県受動喫煙防止条例はなぜ「悪法」なのか
The Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law is the world's worst ordinance
in view of the protection of workers.





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