神奈川県受動喫煙防止条例
INDEX
1」県民アンケート調査と神奈川県受動喫煙防止条例への取り組み
Review of the opinion survey on the Kanagawa residents toward a smoking
ban
in public spaces
2」神奈川県受動喫煙防止条例骨子案と横浜元市長などの反応
Reactions to the proposal for the smoking ban in Kanagawa Prefecture
3」全面禁煙提案から分煙案も採用へと変更、条例への筆者の提案
Do not accept the ordinance to support to provide the separate smoking
space in a restaurant.
4」分煙を認めることは劣悪な労働環境を神奈川県が条例で裏書きすること
The separate room proposal is equal to that the Kanagawa Prefecture officially
approved
employees to work in the toxic tobacco-smoke space.
5」NHK報道番組と筆者のコメント
Why NHK supports to create the smoking space in a restaurant in the ordinance
proposed by Kanagawa Prefecture?
6」受動喫煙防止条例導入の根拠が疑問視される規制内容
The Kanagawa Prefecture ignores the basic reason why we should establish
a smoke-free law.
7」 重大な禍根を残す「悪法」神奈川県受動喫煙防止条例
The Kanagawa ordinance for a smoking ban will result in a serious injurious
effect to
the future tobacco policy.
Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law should be abandoned to protect the employees'
health
in the places where they work.
8」悪法と断定出来る神奈川県受動喫煙防止条例に反対の嵐
Many firm owners opposed for new Kanagawa Law for smoking restriction.
9」『分煙』は法の正義に違反する行為
The way to separate the working space with full of tobacco-smoke is against
the
workers' justice which is guaranteed by the constitution.
10」神奈川県受動喫煙防止条例はなぜ「悪法」なのか
The reasons why the Kanagawa Pref. New Anti-smoke Law is the world's worst ordinance
in view of the protection of workers.
なぜ分煙を条例で規定してはならないのか
「条例」とは日本現行法制において地方自治体が国の法律とは別に定める自主法である。
しかし、地方自治体は法律の範囲で条例を制定せねばならない(日本国憲法第94条)。
すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものである。日本
国民は法のもと、すべて平等でなければならない。
松沢知事ら神奈川県が実施しようとしているのは「平等の精神」を著しく侵害していること
が明白である。つまり閉鎖空間内で労働する人々をを、それ以外の人々から区別している
からである。飲食店に例をとれば、飲食店利用者を条例によってタバコ有害煙から守る
ことが出来るが、そこの従業員については、健康上、非常に危険な環境で働くことを
法的に認知し、こうした労働者をリスクの多い職場に放置することになる。これは明らかな
差別である。生活のために働く従業員を一人の生きた人間として認めていない。
分かりやすい実例は過去に米国などで実施されていた「奴隷制度」ある。アフリカなどから
連れてこられた黒人奴隷には人権などは全くなかった。明らかに「法律で保証された
平等」に違反する行為である。それ故に廃止された。『分煙』も全く同じである。労働する
側と労働を受ける側とでタバコ病への罹患率が著しく異なることを知りながら、人の健康に
とっての悪環境を放置することを、違憲性が高いものの、神奈川県条例では合法と考えて
いる。ここでは、閉鎖空間内で病気になりやすい環境と病気にならない環境にいる人々を、
法律という強制力で差別して行くことになる。
こうした法の正義を蹂躙する条例は今まで世界で施行されて来なかった。それを
始めて松沢知事らの神奈川県が行おうとしている。勿論、諸外国でも受動喫煙防止法の
初期段階で『分煙』設定は行われていた。しかし、それは、喫煙が許されている空間で
人が働かないことを前提としている。世界の喫煙規制条例では、人がそこに立ち入る
ことを厳しく制限、禁止していた。松沢知事らはリスクの高い閉鎖空間内で労働する
体制を法的に認知し、今後も長期間それを維持しようとしているのだ。神奈川県は
健康社会を構築する上で大きな障害となる「分煙」を推進するために、設備投資資金の
利子の半額を補助する。健康に極めて悪い喫煙環境を新たに整備するために、タバコ
を吸わない県民たちの血税が浪費されるのだ。
松沢知事と会談した医師、厚生労働相の渡辺孝男副大臣は「神奈川県の条例案を
モデルに、しっかりと受動喫煙防止の法整備の検討を進めていきたい」と述べたという。
国として国際条約を批准しておきながら、WHOタバコ規制枠組み条約を履行する意志
もなく、無視し続けて来た大臣が、県提案の「悪法と言える条例」を手本としたいと答え
ている。厚生労働省は世界で行われている「全面禁煙」には否定的だ。予期したこと
だが、恐れている事態に発展しそうだ。知事は政調会長との面会後、報道陣に
「条例の趣旨は理解してもらったと思う。議論を全国的に盛り上げ、国の政策に
つながれば」と話したとメディアは伝えている。
松沢知事は記者会見で「日本全体を受動喫煙の防止ができる健康的な社会に変えて
いきたい。全国で初めての条例で、スタートの条例になるという位置づけで議会の
皆さんに理解してもらうよう頑張りたい」とも述べている。世界の潮流に逆らって、あえて
「分煙」を導入した悪しき条例内容とは正反対の国民を錯誤に陥れる発言である。
全面禁煙のみが問題を解決
今までタバコ規制枠組み条約無視の姿勢を貫いてきた厚生労働省がやっと重い腰を上げた。
他人のタバコの煙にさらされる受動喫煙の防止対策を議論していた厚生労働省の有識者
検討会は2009年3月、飲食店や屋外の公園などを含む、多くの人が利用する公共的な
空間を原則として全面禁煙にするべきだとする報告書を大筋でまとめた。
厚生労働省は今後、飲食店やホテルなどの業界団体に説明して全面禁煙に協力を求め、
4月にも全国の都道府県や政令指定都市に、受動喫煙防止のための条例作りなど積極的
な取り組みを求める通知をする。 同省はこれまで、受動喫煙対策として全面禁煙が有効だ
としながらも「利用者のニーズに応じた対策が必要だ」として、喫煙区域を設ける分煙に
よる対策を認めてきた。報告書は、いきなり全面禁煙にすると経営が成り立たなくなる
小規模な飲食店などがあることにも配慮。暫定的に分煙を進めることも認めるようである。
その上で、こうした事業者は、将来的に全面禁煙を目指す努力をする必要があるとした。
受動喫煙防止ガイドラインでは、風速や、喫煙ルームの仕様まで規定して分煙の基準を
決めていた。しかし、周知されているように、世界的に見て「分煙」という概念は極めて
特殊であり、先進国ではすでに廃棄された方式である。最近になって、「分煙」でも受動
喫煙防止が出来ないことが明らかになったので、「全面禁煙」が必要と厚労省は言い出し
始めた。
引用: 2009.3.4 共同通信
迷惑なだけでなく、周囲の人の健康まで損ねてしまうタバコの煙。受動喫煙を防ぐ
ための日本の対策は、諸外国に大きく後れを取っているのが現状だ。産業医大産業生態
科学研究所 の大和浩教授に課題や展望を聞いた。
Q. 建物内に喫煙室を残すような分煙で受動喫煙は防止できるか。
A. 世界保健機関(WHO)は『喫煙室の設置や空気清浄機の使用では受動喫煙を防止
できず、建物内を100%禁煙とする方法以外に手段はない』と勧告しています。企業や
官公庁が建物内に喫煙室を設置していますが、煙が禁煙エリアに漏れ出すのは避けられず、
こうした"いわゆる分煙"では受動喫煙を完全に防止することはできません。
狭い場所でタバコを吸うと、髪や衣服に大量に付着した煙の粒子から、ベンゼンや
ホルムアルデヒドなどガス状の有害物質が長時間にわたって揮発します。こうした残留
タバコ成分を周囲の人が吸い込むことを3次喫煙といいます。建物内の喫煙室で同じこと
が起きており、新たな健康被害として注意が必要です。煙が充満した場所での喫煙は、
本人にも良くありません。安易な分煙は喫煙者と非喫煙者双方の健康を損ねます。
引用: 2010.3.30 共同通信 吉村敬介
「日本では、タバコの有毒性がしっかり周知されていないから、対策が不十分になっている」
と苦言を呈するのは、たばこ問題情報センター(千代田区)の渡辺文学代表。「商業施設の
入口や主要駅近くなど、人通りが多く受動喫煙の起きやすい場所に平気で喫煙所を設けて
いることからも、有毒性に対する認識が甘いことが明らか」と指摘する。
受動喫煙の煙には、ニコチン、シアン化物、ヒ素、カドミウムなど数百種類の有毒汚染物質が
含まれている。公共の場の全面禁煙化が進む欧米各国やオーストラリア、タイなどでは、
たばこパッケージの健康警告表示も、損なわれた肺の写真などを使ったインパクトが強い
ものだ。一方、日本の表示は、警告文のみにとどまる。日本も批准している「タバコの規制に
関する世界保健機関枠組条約」では、写真入り警告を推奨しており、日本でも警告表示の
強化が求められている。
国内で受動喫煙に対する危機意識が浸透しない一因として、国立がんセンター研究所の
望月久美子医師は、「本当に深刻な害があるなら、行政から“それなりの規制”があるはず
という意識がある」と分析し、「食品や家庭用品の場合と同じ考え方、つまり科学的根拠に
基づいて、国が率先して屋内の全面禁煙など適切な規制を進めることが必要」と訴えている。
引用:2009.5.28 東京新聞 山本哲正
神奈川県受動喫煙防止条例「分煙」論議
神奈川県内科医学会・禁煙分煙推進委員長とのやり取りの内容を公表
English version
分煙推進で洗脳行為するタバコ会社
厚生労働省は「全面禁煙推進」を通達
NHK対決番組「ガツン」公共スペースでの全面禁煙
アイスランドにおける全面禁煙規制施行理由
ドイツで「労働保護法に基づく全国統一の全面禁煙制度」提案
台湾で喫煙害防止法を施行・飲食店を全面禁煙に
香港で公共施設、飲食店など全面禁煙
インドで公共施設、飲食店など全面禁煙
喫煙大国ギリシャがレストラン、バーの「分煙」をやめ「全面禁煙」に
JR東日本・JR九州は「分煙」を止め「全面禁煙」へ転換
タバコ副流煙に気をつけよ(掲載・産経新聞 2003年2月22日 ・2008年12月詳細公開)
受動喫煙から顧客と従業員を守ろう (掲載・月刊 飲食店経営 2003年5月号・2008年12月詳細公開)
居酒屋の禁煙対策事情(掲載・居酒屋2003年11月発行・2008年12月詳細公開)
朝日ニュースター2003・喫煙大国ニッポンの行方(編集制作・2008年12月)
朝日新聞論説「私の視点」・国は受動喫煙防止法を制定せよ( 掲載・2008年12月10日 )
労働者の保護を謳った受動喫煙防止法の基本原則を踏みにじった世界最悪の神奈川県条例
分煙制度は不可、神奈川県の過ちを繰り返すな!
「純正品の効用を引用してまがい物を販売する商人」松沢英文
室内全面禁煙は世界のルール
なぜ分煙を条例で規定してはならないのか
2009年2月執筆 2009年4月加筆 2009年6月加筆
禁煙席ネット主宰 医学博士 宮本順伯
(世界の受動喫煙防止法が主な研究テーマ)
★『禁煙席ネット』 サイトへのリンクは自由
This article was written in February 2009 and last revised in June 2009
by Junhaku Miyamoto, M.D., PhD.